施設会費に関する規定及び制約処置について
【外科領域】

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施設会費未納に対する各種手続きについて

外科領域

NCD施設会員規則及び会費細則により、施設会費未納の施設におきましては、次の手続きが履行されます。未納の施設におかれましては、早急に施設会費を納入くださるようお願い申し上げます。NCD施設会費対象症例は症例登録システムにおいて「外科共通項目(1階部分)で完了承認済みである」症例が会費対象です。「外科共通項目」の詳細はCRFでご確認ください。なお、施設会費は施設に対しご請求するもので、診療科単位でお支払いいただくものではございません。そのほか、NCD施設会員に関する詳細および会費算出方法などに関する情報は、こちらのページよりご確認ください。

日本脳神経外科学会、日本病理学会、日本泌尿器科学会、日本内視鏡外科学会の施設会費につきましては、ご請求はしておりません(2020年1月現在)。
なお、今後においては慎重に検討を重ね、ご請求が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。
また、上記4領域に加え、[ CVIT(日本心血管インターベーション治療学会):J-PCI登録・J-EVT/SHD登録 ]、 [ JPIC(日本 Pediatric Interventional Cardiology学会):JPIC 登録 ]、[ 肝癌登録 ]、[ 胃癌登録 ]、[ 食道癌登録 ]、[ 膵癌登録〈非手術症例〉 ]、 [ 乳腺外科〈非手術症例〉 ]、[ HBOC登録 ]、[ 小児外科〈非手術症例〉 ]、[ 血管外科〈非手術症例〉※2015年以降 ] のみの症例の場合は、施設会費対象ではないためご請求金額に含まれません(2020年1月現在)。

合計で2年分の施設会費が未納の施設への対応について

未納期間が合計2年間(連続・不連続問わず)の場合、当該施設は「NCD施設会員資格」を喪失します。それに伴い、「NCD施設会員資格」を喪失した施設は、新専門医制度における外科領域の基幹施設・連携施設になれないほか、個人医師による専門医申請の際に当該施設で実施された全症例(2011年〜現在まで)は利活用できませんので予めご了承ください。なお、本対応は2018年4月12日より施行されます。

NCD施設会員資格再取得・データ利活用再開方法について

合計2年間(連続・不連続問わず)施設会費未納のため「NCD施設会員資格」を喪失した施設においては、未納会費を全納いただければ会員資格を復活でき、データの利活用が可能になります。お支払い方法につきましては、下記「支払い方法について」をご確認ください。

施設会費のお支払い方法について

毎年の請求書は施設長宛に送付しております。恐れ入りますが、施設内にて請求書をご確認の上、各種条件に沿ってお支払い手続きをお願い申し上げます。請求書の再発行およびご質問等はページ最下部にある「施設会費に関するお問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

1)支払期限が過ぎている場合
必ず請求書再発行の連絡を「施設会費に関するお問い合わせ」フォームよりお願いします。

2)支払期限内の場合
お手元の請求書でお支払いが可能です。

2017年8月1日に開催された日本外科学会専門医制度委員会の会議にて、施設会費納入に関して討議されました

2017年度 第一回 日本外科学会専門医制度委員会議事録より当該議題の箇所 <抜粋>

NCD代表理事でもある岩中委員から、NCD施設会員規則に基づく施設会費未納の場合の外科専門医制度上の取扱いについて以下の報告があり、その方針を本委員会としても合意した。

  • ・NCD施設会員規則の第4条に「施設会費の納入義務を2年以上履行しなかった施設会員は、その資格を喪失する」旨が規定されているが、実際に累計2年間の会費未納の施設は会員資格を失い、過去(2011年以降)に遡ってすべての登録データの利活用できなくなるので(会費を納入した年の分の登録データは利活用できるという訳ではない)、その場合は専門研修プログラムの基幹/連携施設になることができない。
  • ・会員資格を失った施設の登録データは、外科専門医の新規/更新の申請にも使用できない。ただし、現場の混乱を避けるため、会員資格を失った施設においては、当該の登録画面で“施設会費未納のため登録データの利用に支障を来たしているので、診療科長に会費納入の現状を確認してください”という旨のアラームを表示し、なるべく直接NCD事務局へ照会がないように工夫したい(施設会費が完納されれば画面上のアラームは消える)。
  • ・会員資格を失った施設が会費未納分を完納すれば、会費を支払わなかった事由を勘案した上で、会員資格の復活を認めることとし、すべての登録データが再び利活用できることとする。
  • ・閉院になった施設や、統廃合で医療機関コードが変わった施設などにおいては、会費が完納されていれば、恒久的に登録データの利活用を認めることとする。

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